介護保険事業者の要件
介護保険事業を始めるためには、都道府県知事又は市町村長等の指定を受けた指定事業者となることが必要ですが、この指定事業者となるためには、次の要件を満たす必要があります。- 法人格を有していること
- 法人格を取得するには、法人を設立することとなります。法人には株式会社、合同会社、合資会社、合名会社、有限会社、医療法人、社会福祉法人、NPO法人等があります。
既に法人格を有している場合には、定款等に介護保険事業の実施を明示することが必要となります。 - 指定基準を満たしていること
- 指定基準には、人員基準・設備基準・運営基準等があり、その内容はサービスの種類ごとに異なります。
- 欠格事由に該当していないこと
- 申請者及び法人役員等が介護保険上の欠格事由に該当していないこと等が必要となります。
従って、介護保険事業者指定申請については、上記の要件を満たしていることの根拠となる書類等を提出し、必要に応じて現地確認を受けることとなります。
※介護保険事業者指定申請に必要な書類等はサービスの種類ごとに異なります。また、申請先である都道府県又は市町村によって、その内容が異なる場合があります。
介護保険サービスの種類
介護保険事業への参入を考えた場合、確保できる設備、人員及びその他、そして、地域のニーズを勘案し、どのようなサービスを実施するかを決める必要があります。主なサービスの内容等については、次のとおりです。
- 居宅サービス
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- 第1号訪問事業
訪問介護 - 自宅を訪問し、日常生活に必要な支援を行うサービスです。
- 介護予防訪問入浴介護
訪問入浴介護 - 自宅に浴槽や必要な機材を持ち込み、入浴介護を行うサービスです。
- 介護予防訪問看護
訪問看護 - 看護師、保健師等が自宅を訪問し、医師の指示の下、療養上のお世話や医療処置を行うサービスです。
- 介護予防訪問リハビリテーション
訪問リハビリテーション - 理学療法士、作業療法士等が利用者の自宅を訪問し、医師の指示の下、リハビリテーションを行うサービスです。
- 介護予防居宅療養管理指導
居宅療養管理指導 - 医師、歯科医師、看護師、薬剤師等が自宅を訪問し、療養上の管理及び指導を行うサービスです。
- 第1号通所事業
通所介護 - 施設(事業所)に日帰りで通所いただき、入浴、排泄、食事、健康管理、機能訓練等を行うサービスです。
- 介護予防通所リハビリテーション
通所リハビリテーション - 施設(事業所)に日帰りで通所いただき、医学的管理の下、入浴、排泄、食事、健康管理、リハビリテーション等を行うサービスです。
- 介護予防短期入所生活介護
短期入所生活介護 - 施設(事業所)に短期間入所いただき、入浴、排泄、食事、健康管理、機能訓練等を行うサービスです。
- 介護予防短期入所療養介護
短期入所療養介護 - 施設(事業所)に短期間入所いただき、医学的管理の下、入浴、排泄、食事、健康管理、リハビリテーション等を行うサービスです。
- 介護予防特定施設入居者生活介護
特定施設入居者生活介護 - 有料老人ホーム等に入所いただき、入浴、排泄、食事、機能訓練、療養上のお世話等を行うサービスです。
- 介護予防福祉用具貸与
福祉用具貸与 - 車椅子、特殊ベッド等の福祉用具のレンタルを行うサービスです。
- 特定介護予防福祉用具販売
特定福祉用具販売 - その用途が貸与になじまない福祉用具の販売を行うサービスです。
- 第1号訪問事業
- 居宅介護支援
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- 居宅介護支援
介護予防支援 - 適切に介護保険サービスが利用できるように、ご本人・ご家族の希望等に沿ってケアプランを作成し、関係者間での様々な連絡調整等を行うサービスです。
- 居宅介護支援
- 施設サービス
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- 介護療養型医療施設
- 施設(病院)に入所(入院)いただき、医学的な管理の下、看護、介護、機能訓練等を行うサービスです。
- 介護老人保健施設
- 施設に入所いただき、早期の在宅復帰を目指し、医学的な管理の下、リハビリテーションを中心とした日常生活上のお世話を行うサービスです。
- 介護老人福祉施設
- 施設に入所いただき、入浴、排泄、食事、機能訓練、療養上のお世話を行うサービスです。
- 地域密着型サービス
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- 夜間対応型訪問介護
- 夜間帯の自宅への定期訪問、緊急通報に随時対応し、必要な支援を行うサービスです。
- 定期巡回・随時対応型訪問介護看護
- 日中や夜間を通じた自宅への定期巡回、緊急通報に随時対応し、必要な支援を行うとともに、看護師等が自宅を訪問し、療養上のお世話を行うサービスです。
- 第1号通所事業
小規模型通所介護 - 利用定員18名以下の小規模型事業所において行われる通所介護サービスです。
- 介護予防認知症対応型通所介護
認知症対応型通所介護 - 認知症のご利用者に対して、通所介護を行うサービスです。
- 介護予防小規模多機能型居宅介護
小規模多機能型居宅介護 - 通所・宿泊・訪問を組み合わせて一体的且つ柔軟な支援を行うサービスです。
- 介護予防看護小規模多機能型居宅介護
小規模多機能型居宅介護 - 小規模多機能型居宅介護と訪問看護を組み合わせて、看護と介護を一体的に提供するサービスです。
- 介護予防認知症対応型共同生活介護
認知症対応型共同生活介護 - 認知症の利用者に対し、小規模施設(事業所)で共同生活を営むための支援を行うサービスです。
- 地域密着型特定施設入居者生活介護
- 利用定員29名以下の有料老人ホーム等で入浴、排泄、食事、機能訓練、療養上のお世話等を行うサービスです。
- 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
- 利用定員29名以下の介護老人福祉施設で入浴、排泄、食事、機能訓練、療養上のお世話を行うサービスです。
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